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慰謝料とは「苦痛に対する金銭的補償」ですので、接骨院に通院しても整形外科に通院しても金額は変わりません。「半額になる」という話もあるみたいですがそれもありません。ただ接骨院への通院が適切であるかどうかが大切なポイントです。
接骨院に通院する際の注意点
接骨院での通院に係る通院慰謝料を交通事故の損害賠償に含める場合には、基本的には医師に指示を取り付けます。
とはいえ実際の現場実務では診療情報提供書において、医師から接骨院(柔道整復師)に対する患者の症状の説明がされて施術を承認するという形が多いです。
そして接骨院で施術を受ける事を理解しない整形外科もありますので、合理的に考えてくれる理解のある整形外科を選ぶ事が大切となります。その上で加害者側の保険会社に対し通院の意向を伝えると適切な形といえると思います。
接骨院への通院だけでは後遺障害慰謝料が請求できない
交通事故で後遺障害を負ったと認定されるには、医師から後遺障害の診断を受けることにより、自賠責保険から後遺障害の等級を取得することになります。そして後遺障害の診断は医師のみが出来ることです。接骨院ではできません。
そのために接骨院だけではなく整形外科にも併用通院することが望ましいというのが当院の考えです。整骨院の通院のみで整形外科に通院しないと、後遺障害慰謝料を取得することができないのです。怪我の程度が軽傷ではない場合は、特に接骨院と整形外科の併用が適切であると思います。
むちうちは個人差が大きい症状なので、一概に「これだけ通院すれば完治します」とは言えません。しかし症状が深刻な場合は、首だけでなく肩や背中・腕まで痛みの範囲がでてきます。そのせいで頭痛やめまい、耳鳴り、吐き気や手足のシビレなどの症状がでて、日常生活がつらいという方もいます。
またやっかいなことに継続して通院を行わないと「軽症」だとみなされてしまい、保険会社から治療費打ち切りの連絡が来てしまうことだってあります。
それでは通院の頻度はどのくらいが好ましいのでしょう。
最低は週3日以上、理想は毎日が望ましい
むちうちは最低でも週3日以上の通院をおすすめいたします。毎日通院出来れば、毎日の通院が望ましいです。通院回数が少ないと「軽症」だと判断されてしまい、早い段階で治療打ち切りの連絡が来ることもあります。
むち打ちの症状は毎日通院する方が身体は改善しますので、症状が少しでも残っているならば、必ず継続して最後まで通院をするようにしましょう。
その他、まだ症状が残っているのに治療を終了してしまうと、その後の治療費は全て自己負担になります。症状が少しでも残っている間は、状況をしっかり担当医と相手の保険会社に説明して、治療を続けるようにしましょう。
継続して通院すると適切な金額が受け取れる
受け取れる慰謝料の1つに「入通院慰謝料」というものがあり、継続して通院することで適切な金額を受け取ることができます。
後遺症認定の観点からも最後まで通院するのがベスト
治療を続けても完治せずに、残念ながら後遺症が残ってしまう方もいらっしゃいます。その場合は医師に後遺障害診断書を作成してもらい、交通事故案件に強い弁護士などに依頼し「後遺障害認定」を申請しましょう。そうすると「後遺障害慰謝料」という高額な補償を受ける事が出来ます。
この後遺障害認定の申請は、継続して通院している事が必須条件なのです。
リハビリも含め現在治療を続けている方は、後遺症が残ってしまう場合のことも考えて、治療を途中でやめず、治療やリハビリが終わるまで通院しましょう。
もちろん後遺障害認定はねらうものではなく、やはり治癒をする事が最大の利益であり、喜びだと思います。整形外科と併用して整骨院に通う、いわゆる併用の方も多くいます。交通事故専門整骨院は施術内容も効果的であり、同時に利用すれば早期改善が期待できます。
仕事が忙しい場合は?
夜間もやっている接骨院や整形外科をさがしていきましょう。仕事が忙しくても身体を治すという事は非常に大切な事ですので、なんとか都合をつけて通院をしましょう。
むちうちの通院期間は個人差がありますので、3ヶ月で完治する方もいれば6ヶ月で症状固定となる方もいます。
むちうちになった場合に何よりも大切なのは、後遺症を残さないように完治させる。もしくは症状固定までしっかり通院治療を続けることが大切なのです。
まずはすぐに警察に事故があったことを連絡しましょう
この時、相手の加害者が警察を呼ぶのを嫌がるケースもありえますが、関係ありません。
以前に事故や違反を起こしていようと、飲酒であろうと、免許停止や免許取り消しになってしまう可能性があろうと警察を呼ぶのは義務だと思ってください。
また、警察に連絡を行わないと実際に交通事故が起こったことを証明する事故証明という書類を発行することができません。
事故証明書がないと保険金の支払いが遅れることもあります。
加害者の情報・車両のナンバーを確認
車を運転していた加害者側運転手の『住所』『氏名』『年齢』『連絡先』『車のナンバー』『強制保険』『加入している任意保険会社名』は必ず確認しましょう。
相手側が協力的でない場合でも、自動車のナンバーを写真に撮り、メモを怠ってはいけません。
病院・整形外科と併用する
整骨院に通院する時のポイントとしては、「病院と整骨院を“併用”する」ことが重要です。整骨院の費用を治療費として確実に認めてもらうためです。交通事故でケガをしたら、まず整骨院だけではなく整形外科にも受診しましょう。
整形外科では、“診断書”を医師に書いてもらいます。一般的に、交通事故から時間が経てば経つほど、交通事故とケガとの因果関係の証明が難しくなります。出来るだけ早く病院に受診することが大切です。
併用のメリット
- ・整骨院を受診しても慰謝料を高く受け取れる
- ・効果的な施術で症状の緩和もできる
- ・後遺障害診断書を書いてもらいやすくなる
病院はどこへ通ったらいいのか
整骨院への通院を医師に同意(許可)してもらうためには、交通事故対応の実績が多い病院を選ぶなど、整骨院に通うことに協力的な医師を選んで受診するのがポイントです。
『どの病院に行けばいいかわからない』という場合には、整形外科を紹介してくれる整骨院もありますので、紹介状を書いてもらって整形外科へ行きましょう。
保険会社の確認をとる
整骨院への通院を保険会社に伝え、確認しておくと良いでしょう。
特にむちうちの場合で、自覚症状しかない場合などは、整骨院での治療の必要性や有効性が疑われることもあります。
あらかじめ確認しておけば、安心と言えます。
整形外科の通院を治癒、または症状固定まで続ける
整骨院に通院する場合、よくあるのが「整骨院だけ通院して、整形外科への通院をやめる」というパターンです。
一旦整形外科に行った場合でも、整形外科でのむちうち治療に疑問が生じて通院先を(整骨院に)変えた場合、そのまま整形外科に行かなくなる、という人も多いです。
しかし、整形外科への通院も治癒、症状固定まで続けることが重要なポイントです。症状固定とは、これ以上治療しても大幅な改善が見込めないと医師が判断する時期のことです。