交通事故施術で接骨院に通うと慰謝料が半額になるってほんと?
慰謝料とは「苦痛に対する金銭的補償」ですので、接骨院に通院しても整形外科に通院しても金額は変わりません。「半額になる」という話もあるみたいですがそれもありません。ただ接骨院への通院が適切であるかどうかが大切なポイントです。
接骨院に通院する際の注意点
接骨院での通院に係る通院慰謝料を交通事故の損害賠償に含める場合には、基本的には医師に指示を取り付けます。
とはいえ実際の現場実務では診療情報提供書において、医師から接骨院(柔道整復師)に対する患者の症状の説明がされて施術を承認するという形が多いです。
そして接骨院で施術を受ける事を理解しない整形外科もありますので、合理的に考えてくれる理解のある整形外科を選ぶ事が大切となります。その上で加害者側の保険会社に対し通院の意向を伝えると適切な形といえると思います。
接骨院への通院だけでは後遺障害慰謝料が請求できない
交通事故で後遺障害を負ったと認定されるには、医師から後遺障害の診断を受けることにより、自賠責保険から後遺障害の等級を取得することになります。そして後遺障害の診断は医師のみが出来ることです。接骨院ではできません。
そのために接骨院だけではなく整形外科にも併用通院することが望ましいというのが当院の考えです。整骨院の通院のみで整形外科に通院しないと、後遺障害慰謝料を取得することができないのです。怪我の程度が軽傷ではない場合は、特に接骨院と整形外科の併用が適切であると思います。
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